緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の申請が開始されました。
該当する経営者さんはぜひご活用ください。
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付されます。
3/8に受付開始されました。
すぐに条件を満たしているか確認して、満たしていれば上限60万円の申請をしましょう。
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<給付対象のポイント>
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
(飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には、速やかに提出してください。)
2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円 個人事業者等: 上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月
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さて、一部の地域では緊急事態宣言が解除されたとはいえ、飲食店の営業時間は今も夜9時までと制限され、本格的な営業ができていないのが現状です。飲食店さんが厳しい状況なのはもちろん飲食店さんへ納入している業者さんも大変な状況が続いています。
このピンチを乗り切るための国や県・市のいろんな施策をフル活用しましょう。
活用できるもの
①給付金・支援金(条件を満たせば受給できるもの)
・持続化給付金
・一時支援金(今回ご紹介の分)
②助成金(社員さんに関わる一定も条件を満たせば受給できるもの)
・雇用調整助成金
・キャリアアップ助成金
③補助金(事業計画を立て申請し採択されれば受給できるもの)
・小規模事業者持続化補助金
・事業再構築補助金(先日のブログでご案内)
④コロナ対策融資(コロナで窮地となっている企業に低利で貸し出される融資)
・日本政策金融公庫コロナ特別枠
・保証協会のセーフティ4号融資
上記は一部の施策ですが、大変であれば活用できるものは何でも活用しましょう。
経営者は、社員の雇用を守りながら、企業の存続を目指さないといけません。
コロナで大変だからと、安易に社員を解雇することはやめましょう。
一緒に戦う仲間ですので一緒に知恵を出し合って乗り切りましょう。
それができるように経営者は上記の国や県・市の施策をフル活用しながら社員と一緒に知恵を出して新しい仕事のあり方を模索して戦っていきましょう。
環境の変化は中小企業にとってチャンスでもあるはずです。違う角度から市場環境を見るときっと何か見えてくるはずです。
私も中小企業経営者として戦っています。一緒に戦いましょう。